町会案内・役員情報

反町第一町内会は、マンションの住民が9割という地域ですが、住民の皆さんの連携を大切にしています。
 広報活動では、ラインで配信したり、町内情報誌『 たんまち第一かわらばん 』を配るなどして、幅広い世代に情報を発信しています。
また、福祉施設が多数あることから、『 福祉のまちづくり 』にも努めています。
毎年、祭礼などの行事にもたくさんの方が参加くださり、皆さんの笑顔に溢れています。
 
     令和6年度 反町第一町内会役員一覧
役 職 名 氏  名
 会 長    山崎 栄
 副会長  防災部長・交通部長  亀岡 猛
 福利厚生部長    片山 薫
 庶務部長    笠井 直文
 会計部長    高橋 英一
 防犯部長    野々村 弘道
 明寿会会長    村山 恭子
 スポーツ推進部長  青年部長  伊波 建之助
 青少年指導部長    柴田 亜紀
 保健衛生部長
 環境部長
   国岡 由紗
 須藤 文恵 
 民生児童委員    渡部 ヒサ子
 民生児童委員    井上 由子
 小学部長    石田   厚志
 
 
 
 
反町第一町内会館利用規約
平成 29 年 4 月 1 日改正
[第 1 章総則]

(目的)
第1条 この規約は、反町第一町内会(以下町内会)所有の町内会館(横浜市神奈川区反
    町 1 丁目 6 番地 14 号)の運営を円滑に行うため、設けるものである。

(会館の呼称)
第2条)本会館は、反町第一町内会館(以下「会館」という)と称する。

(会館の定義)
第3条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図ると共に、会員相互の親睦を高める場
    として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく
    出資により設置した建物及び付帯設備をいう。

[第2章運営]

(運営委員会)
第4条 会館の運営を民主的に行うため、運営委員会(以下委員会)を組織する。

(委員会の構成)
第5条 委員会の構成は、正副会長、明寿会会長及び、各部部長 14 名を以て組織する。

(委員会の権限)
第6条 委員会は、会館運営の監督権及び決定権を持つ。

[第3章会館使用]

(利用申請)
第7条 会館の使用を希望する者は、所定の申請書により利用する日の4日前に福利厚生
    部長又は、担当窓口に申請を行うものとする。

(利用許可)
第8条 会館の利用は、町内活動に支障の無い限り、許可するものとするが、会員以外の
    他団体については、原則2階会議室のみの利用とする。但し、委員会が認めた場
    合は、1階サロンの利用も出来るものとする。
   次の項目に該当する場合は、許可を取り消す事が出来る。
    1)騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れがあるとき。
    2)町内会の承認を得ない営利事業又は、勧誘行為など。
    3)その他管理運営上支障のある場合。

(利用時間)
第9条)会館の利用は、原則として午前9時から午後9時までとする。但し委員会で認め
    た場合は、この限りではない。

[第4章その他]

(経費負担)
第 10 条 会館を利用する者は、光熱水道費その他の経費を負担する者とする。
    ① 町内会活動に伴う会議や行事で使用する場合は、無料とし、その他委員会で認
     めたものは免除または、減額することができる。
    ② 会員及び会員事業所、会員管理組合などが使用する場合は、1 時間 1,000 円
     / 30 分 500 円とする。 ③ その他会員以外の団体や個人については、1時間
     2,000 円/ 30 分 1,000 円とする。

(利用者の義務)
第 11 条 会館を利用するときは、次の事項を守る者とする。
    1)利用責任者を決めること。
    2)利用時間を守ること。
    3)利用に当たっては、備品や什器類を丁寧に扱い、室内を汚損しないこと。
    4)火気使用には充分注意し、後始末を完全に行って下さい。
    5)利用終了後は、照明・冷暖房・換気扇・屋外照明などを確認の上、後片付け
      及び清掃を行い、ゴミ類は持ち帰って処分のこと。
    6)利用責任者は、利用報告書を担当窓口に提出し、鍵を必ず返却して下さい。
    7)その他、委員会の指示に従うこと。

(その他)
第 12 条 この規約に定めのない事項は、委員会で協議決定し、町内会役員会の承認を得
     るものとする。
    1)2階会議室での炊飯行為は、原則認めない。但し、町内会行事などでの炊飯
      行為はこの限りではない。
    2)この規約の改廃は、町内会総会の議決により定める。

[ 附 則 ]
この規約は、平成 29 年 4 月1日から施行する





        反町第一町内会 個人情報取扱要領

(目的)
第1条 この取扱要領は、反町第一町内会(以下「本会」という。)が保有する個人情報
    について、適正な取扱いを確保することを目的として定めます。

(責務)
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守
    するとともに、町内会活動において個人情報の保護に努めます。

(周知)
第3条 本会は、この取扱要領を町内会ホームページに掲載するとともに、総会資料又は
    回覧により会員に周知します。

(管理者)
第4条 本会における個人情報の管理者は、町内会長とします。

(取扱者)
第5条 本会における個人情報の取扱者は、町内会役員の中から町内会長が指名した者お
    よび要援護者を支援する者とします。

(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他
    人に知らせず、また、不当な目的に使用しません。これは、その職を退いた後も
    同様とします。

(個人情報の取得)
第7条 本会は、会員又は会員になろうとするものから「町内会加入申込書」「調査票」
    などを町内会長が受理することにより、個人情報を取得します。
  2 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得
    する際は、本人の同意を得て取得します。
  3 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、
    性別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊
    急時連絡先、その他連絡事項などで、会員が同意する事項とします。

(利用)
第8条 本会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用します。
  (1)会費の請求・管理、会費に関する文書の送付
  (2)会議開催、会員管理、各種文書の配布
  (3)会員相互の親睦を深める活動
  (4)入学祝、敬老祝等の祝い金の対象者の把握
  (5)安全・安心で、住み良い町づくり活動
  (6)災害等の緊急時における支援活動
  (7)災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり

(管理)
第9条 個人情報は、町内会長又は町内会長が指定する役員が保管するものとし、適正に
    管理します。
  2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄しま
    す。

(提供)
第10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者
    (委託・共同利用の相手方を除く。)に提供しません。
  (1) 会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場
     合
  (2)法令に基づく場合
  (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
  (4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
  (5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務
     を遂行することに対して協力する必要がある場合

(第三者提供に係る記録の作成等)
第11条 取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く。)に提供したとき
    は、法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し、保存します。

(第三者提供を受ける際の確認等)
第12条 取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く。)から個人情報の提供を受ける
    に際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成
    し、保存します。

(開示)
第13条 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対
    し開示を請求することができます。
  2 管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、
    法第28条第2項に該当する場合を除き、本人に開示します。

(個人情報の訂正等)
第14条 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し訂正
    等を求めることができます。
  2 前項の請求があった場合、管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行いま
    す。ただし、各会員にすでに配付されている資料等については、訂正等について
    会員に連絡することをもってこれに替えることができるものとします。

(漏えい発生時等の対応)
第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握し
    た場合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確
    認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行いま
    す。

(開示請求及び苦情相談窓口)
第16条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、本会庶務部長とします。

(附則)
この取扱要領は、令和1年5月1日から施行します。





 
 掲示板の設置および利用について、次の通り規則を定める。

         掲示板設置利用規則

(目的)
第1条 本規則は、行政情報等の提供および反町第一町内会(以下、「当町内会」とい
    う。)の会員相互の情報交換のための掲示板の設置およびその利用に関して必要
    な事項を定めたものである。

(定義)
第2条 この規定において掲示板とは、当町内会の会員に対する広報伝達を目的としてポ
    スター、文書等の掲示物を掲示するための施設のことで、当町内会が設置・管理
    するものをいう。

(掲示板の設置)
第3条 掲示板の設置については、以下の通りとする。
   (1) 設置する土地は公有地を使用するものとする。ただし、私有地も了解を得て
     使用することができるものとする。
   (2) 公共用地に設置する場合は、該当する行政管理担当部等と事前協議を行うこ
     ととする。

(掲示の申請)
第4条 掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、掲示内容を示して掲示予定の前日まで
    に会長に申請しなければならない。

(掲示許可)
第5条 掲示板には、当町内会の会長(以下、「会長」という。)が、掲示内容に支障が
    ないと認め、これを許可した掲示物のみ掲示することができる。
  2 会長は、掲示物の内容について管理監督をする。

(掲示制限)
第6条 掲示板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。
   (1) 公共の秩序を乱すおそれのあるもの
   (2) 政治活動または宗教活動に係るもの
   (3) 個人の宣伝等に関するもの
   (4) 営利を主目的としたもの
   (5) その他掲示することが適当でないと会長が認めるもの。

(掲示期間)
第7条 掲示物の掲示期間は、原則として1ヶ月以内とする。ただし、以下の場合には期
    間を延長することができる。
   (1) 法令等で広く市民に周知することが必要なもの
   (2) 当町内会の活動に関わるものおよび行政・地域公的機関が主催するイベント
     などで、長期に掲示すべきと当町内会が判断したもの
   (3) その他会長が必要と認めたもの

(掲示物の取扱い)
第8条 会長は、前条の申請に基づき掲示内容に支障がないと認めこれを許可したとき
    は、掲示物に掲示期間を明示するとともに、掲示物の見やすい箇所に検印を押印
    するか、あるいは、所定のシールを添付する。ただし町内会が掲示するものにつ
    いてはこの限りではない。

(掲示)
第9条 掲示物の掲示板への掲示は、会長の指示を受けた者がこれを行うものとする。

(掲示物の除去)
第10条 掲示期間が満了したときは、掲示を行った者が速やかに掲示物を除去するものと
    し、除去を怠った場合は、代理により除去できるものとする。
  2 掲示板の掲示内容については、少なくとも毎月1回、町内会の担当者が点検を行
    い、期間の経過した掲示物などが残留していないことを確認するものとする。

(掲示者への警告等)
第11条 掲示物を取り外さない等、利用の規定を順守しない団体等については、当町内会
    は文書または口頭で警告を行うものとする。それでもなお改善されない場合に
    は、次回より当該団体等に対して掲示許可を出さないものとする。

(美観の保護)
第12条 掲示を行った者は、掲示物が汚損または破損した場合には、掲示期間中であって
    も速やかに除去等の必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。

(期間短縮の協力要請)
第13条 会長は、第8条の規定により許可した掲示物であっても、掲示するに支障が生じ
    たときは、当該許可による掲示期間の短縮を口頭または文書により要請すること
    ができる。
  2 前項の規定により許可期間の短縮の要請があつた場合、許可を受けた者は、これ
    に応ずるよう努めなければならない。
  3 会長は、前2項に関することを許可の条件に付するものとする。

(維持管理)
第14条 掲示板の維持管理は、当町内会がこれを行い、必要があれば修繕等の措置を講ず
    る。
  2 当町内会は、掲示板および周囲の清掃に努めるものとする。

(原状回復義務及び損害賠償)
第15条 会長は、故意または過失により掲示板に損害を与えた者に対して直ちに原状に回
    復させ、またはこれに要する費用を賠償させることができる。

(必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、当町内会の役員会にて定
    める。


(付則)
本規則は、令和2年11月7日から施行する。